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実績報告方法の説明

●実績報告書の提出期限

事業完了日から30日以内、又は当該年度の2月末日のいずれか早い日

●報告手順

補助事業者は、下記の報告書類を作成し、提出してください。

1.報告書類(配送合理化補助金Excel)の準備・作成(※全区分共通)

(1)申請時に作成した配送合理化Excelを準備してください。
(2)「申請に必要な書式等」の記入例に沿って入力してください。
(3)配送合理化Excelの「様式第12」シートを表示し、「PDF形式」で保存してください。

2.必要書類のデータ準備(PDF形式で保存(注1、注2の書類のみエクセル)

スマートメーター等導入事業 配送車両導入事業 充填所自動化設備導入事業

①実績報告書(様式第12)
②注文書・注文請書・納品書・受領書
③請求書・支払確認書
④導入先並びに開通記録一覧(注1)
※連続7日間の検針記録記載のこと
⑤設置工事完了報告書(施工工事写真)、機器等の写真(補助対象設備が設置されていることが明確に分かること)(注2)
⑥取得財産等管理台帳(様式第20)
⑦取得財産等明細表(様式第21)
⑧小売価格抑制に係る報告書
⑨従業員への賃金引上げ証明書(参考様式8)
※申請時に表明書を提出した事業者のみ
⑩リース料減額証明書兼計算書
⑪リース契約書
※該当する場合のみ

①実績報告書(様式第12)
②注文書・注文請書・納品書・受領書
③請求書・支払確認書
④購入した車輛の車検証及びバルクローリーにおいては完成検査証
⑤車輛の写真(前後左右四方向から撮影したもの)
⑥取得財産等管理台帳(様式第20)
⑦取得財産等管理明細表(様式21)
⑧補助事業者の固定資産台帳の写し
⑨小売価格抑制に係る報告書
⑩従業員への賃金引上げ証明書(参考様式8)
※申請時に表明書を提出した事業者のみ
⑪リース料減額証明書兼計算書
⑫リース契約書
※該当する場合のみ

①実績報告書(様式第12)
②注文書・注文請書・納品書・受領書
③請求書・支払確認書
④自動充填設備等を設置した充填所の配置図(平面図)
⑤高圧ガス製造設備の完成検査証
⑥充填日誌
⑦自動充填設備等の写真(補助対象機器等毎の写真)
⑧取得財産等管理台帳(様式第20)
⑨取得財産等管理明細表(様式21)
⑩補助事業者の固定資産台帳の写し
⑪小売価格抑制に係る報告書
⑫従業員への賃金引上げ証明書(参考様式8)
※申請時に表明書を提出した事業者のみ
⑬リース料減額証明書兼計算書
⑭リース契約書
※該当する場合のみ

注1:導入先並びに開通記録一覧(エクセルファイルで保存)

(1)7日連続の検針データの入力
(2)7日間連続で稼働メーター値が「0㎥」の場合は、空室・空家・閉栓等の理由を明記してください。
 ガスの販売契約がある場合は「販売契約有」と記入
(3)作成時の注意点
①申請時に提出した機器等設置予定先一覧はあくまで予定であるため、実際の設置先が変更となっても問題ありません。(変更等届出等を提出する必要はありません)
②通信記録の期間は任意の7日連続です。個々の機器の期間が異なっていても問題ありません。
通信状況等の原因で7日連続のデータが取得できない場合は、設置先を変更する等の対策を施してください。
設置後閉栓した場合は、開栓している先に移設するなどして全件の通信データを取得してください。
③集合住宅や別荘などで入居者がいるにも拘わらず7日間の稼働メーター値が「0㎥」の場合は、交付済みの14条書面を提出してください。
※通信データが「0㎥」で且つ未契約件数が10%を超えた分は減額対象となります。
※通信データが「0㎥」の割合が10%以下の場合は、14条書面を提出する必要はありません。

注2:設置工事完了報告書について(エクセルファイルで保存)

(1) 設置工事完了報告書のフォーマットは、注1の導入先並びに開通記録一覧と同じエクセル内の別シートにあります。
(2) 設置工事完了報告書作成の際は、予めエクセルに記載されている設置先Noについて作成ください。住所等の記入項目は開通記録一覧とリンクされていますので、記入する必要はありません。
(3) 実績報告書提出の際は、エクセルで提出してください。

3.請求・支払について

(1)請求書
請求書は、「配送合理化補助金用」としてください。補助対象経費以外との合算請求書では不可ですのでご注意ください。
(2)支払条件
支払方法は、現金振込のみとします。小切手、手形決済、相殺決済等は一切認められませんのでご注意ください。
また、リース契約の場合は、申請者であるリース会社の契約条件に則ってください。
不明点はリース会社に問合せしてください。
(3)支払方法
原則は一括支払いとし、支払日を事業完了日とします。
※区分1については、「7日間連続の設置先データ確認後、一括支払い」を原則とします。特例として、与信管理・回収サイト等々の関係上「月毎の請求書単位の分割支払」を可能とします。ただし、次の事項は厳守してください。
①該当月の請求書は「配送合理化補助金専用」とすること。
②支払いは請求書通りの金額とし、振込手数料は毎回支払者(補助事業者)の負担とすること。
③分割支払の最終支払日が「事業完了日」となります。全ての設置先の7日連続データを確認の上、支払いをしてください。
※7日連続データ取得より前に支払いを済ませた場合、返金・再振込をしていただきますので、十分注意してください。

●当センターへの申請の仕方

申請に必要なファイルを用意し、一つのフォルダに纏めます。

1. スマートメーター関連
申請の仕方


2. 配送車両関連
申請の仕方


3. 充填所自動化関連
申請の仕方

●申請の方法

このフォルダを、決められたネット上の場所(Dropbox)にアップロードします。
①添付するフォルダ名(ルート)が、【申請者名】であることをご確認ください。
②Dropboxに申請書類をアップロードすることで申込みます。
③申請書類を送付する方は、「申請書の提出」をクリックし、申請書類を保存したフォルダを送付してください。
④Dropboxの使い方は、下記をご参照ください(クリックで拡大します)。なお、申請書類の送付に際しては、Dropboxのアプリは不要です。
⑤Dropboxへのフォルダのアップロードの時刻をもって受付日(受付時刻)とします。

注)メール、あるいは電話等での申し込みは受け付けません。


●提出方法

申請書の提出はこちら(Dropboxが開きます)

スマートメーター等導入事業 配送車両導入事業 充填所自動化設備導入事業

●補助金の交付申請から受領までのフロー




●計画変更等承認、変更届

補助事業者は、交付申請書及び添付書類の内容を変更しようとするとき、または下記のいずれかに該当する場合は、原則として、当該計画を変更して実施する前に 計画変更等承認申請書(様式第6)を振興センターに提出し、その承認を得てください。

①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき、ただし業務細則で定める軽微な場合を除く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
ただし上記①で補助事業の継続が明確な場合及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。
この場合の提出期限は、事業完了日までとします。
※「ただし書きの軽微な変更」について規定する業務細則第12条第2項第1号の「補助事業の目的に変更をもたらすものではなく」とは、機器設置関係の事業においては、機器の導入件数、補助対象経費の変更等が申請時と比較して10%以内の減少となる場合を想定しています。これは想定ですので、軽微な変更であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに振興センターに相談してください。
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